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東田康之

バックナンバー / スタッフ募集



派遣各社お友達紹介キャンペーン内容  05/08/30


8月19日号のスタッフ登録説明会実施内容調査は好評を得たようで、訪社時にお会いしたコーディネーターリーダーの方から「参考になりました」とお褒めの言葉を頂きました。それで張り切って募集関連第2弾、今回はお友達紹介キャンペーンの実態を調べました。今回の資料も本邦初のものとなります。

募集経費ゼロのスタッフ紹介を強化することは大変重要な募集戦略です。優秀なスタッフの友達はこれまた優秀な方が多いというのは業界常識です。詳細は添付資料を御覧いただくとしてこのテーマにまつわる雑談を申し上げます。

私が前職派遣会社に在職中の今から15年ほど前、会社初の友達紹介キャンペーンを打とうという事になりその詳細を支社長会で議論しました。結論から申し上げるとその時に決定したスタッフに告知する文面は「素敵なプレゼント進呈」にすることでした。実際は商品券を用意していたにもかかわらずです。その理由は、人材の紹介に金銭を出したりすることが無許可の人材紹介に加担したと指摘されないかという危惧からでした。ところが現在は堂々と現金やギフトカードを出しております。

そこで自分自身が久方ぶりに確認納得するために大阪府労働局職業安定課の民間需給調整係に社名を名乗り、真正面から問い合わせました。これは派遣会社時代なら出来なかった行動です。なぜなら不都合なことでも聞いた限りはそれを守らなければなりませんので。

さて担当者の回答ですが、
1.登録そのものを目的とする物品金銭支給はなんら問題はない。
2.しかし就業インセンティブとしての支給は問題無しとはいえない。
  紹介側のスタッフがこれを多回数行えば業としての紹介業とみなされ、
  これは無許可の紹介業であるのでそこから供給を受ける派遣会社は
  無許可と知っての紹介業から人の供給を受けているとみなされる恐れ
  がある、というのです。

あまりに形式論理であると食い下がりましたが、そういう解釈をとらざるを得ないという事です。それではこの件で摘発したことがあるかと問うと、今まで1件もないとのことです。まあ要するに真正面から問われればそう答えざるを得ないということなのでしょう。世は挙げてコンプライアンスでして、厳密に守れば就業時の支給はNOですが、そこまで法誹のように厳密に解釈して誰が喜ぶか誰が被害を受けると問えば何の影響もありません。そこまでコンプライアンスを守る姿勢なら、まずは事前面接を止めなさいといいたいところですがこれは冗談、、、。昔の私の例で言えば登録インセンティブとしての「素敵なプレゼント」は過剰防衛で、堂々と商品券を明記してよかったのです。そして就業できた時のインセンティブの広報は「あまり目立つようにはしないこと」(目立たない程度にはしてもいい)となりましょう。実際、登録キャンペーン告知対象者は登録済みのスタッフなので、媒体広告やホームページという公開の場で賑々しく告知する意味はなく、スタッフコードがないと開けないログインページやスタッフ会報、給与明細ハガキに告知したらいいのかと思います。

ところでこのお友達紹介キャンペーンがあるとないとでどれほど成果が違うかはさて皆さん如何でしょう。私見では登録時キャンペーンは成果が上がるだろうが、就業時キャンペーン、即ち稼動を確認してからの遅まきの支給を事前に宣言することが最初の紹介数にどれほど影響があるかは懐疑的です。そのころ紹介者は忘れてしまっているでしょうし内部事務手続きも大変です。制限条件もたくさんつけないといけませんし(添付資料の右端欄を御覧下さい)そのチェックも大変です。それよりも玉石混交は覚悟して登録紹介時にドンとはずむほうが効果があるかなというのが私の愚見です(添付資料でいうとリクルートスタッフィングのやり方です)。ともあれ業界でも珍しい資料ですのでご高覧下さい。

添付資料を見る

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