バックナンバー 派遣業界の話題 3月1日から労働者派遣法が改正されます(2004.2) 04/02/27今回の改正は1999年12月の法改正に次ぐ大規模なもので、一段の規制緩和が盛り込まれています。注目点は @専門的26業務以外の業務の派遣受け入れ期間を1年から3年に延長 A専門的26業務における同一派遣労働者による派遣期間3年制限の行政指導の撤廃 B物の製造業務の派遣解禁(3年間は1年。それ以降は3年) C医療関連業務は紹介予定派遣の場合は派遣解禁 D紹介予定派遣における、派遣就業前及び就業中の派遣先による面接・採用時の条件明示、採用内定の解禁 E一般労働者派遣事業における事業所単位の許可制を会社(事業主)単位の許可制、各事業所は届出制へ移行 詳細は公共職業安定所発行のパンフレットをご覧下さい。 ただしこのパンフレットを読むと、上記規制緩和項目に加えて「制限項目」がたくさん盛り込まれていることに気付かれると思います。文章末尾に「しなければなりません。」「努めなければなりません。」「行わなければなりません。」とあるのがそれです。緩和と制限が並立しているわけで、「権利を認めれば当然義務も付帯する」という事でしょう。労働者の権利の保護に目配りしながら規制緩和を進める厚生労働省の姿勢を示すものです。いくつかの制限を受けつつもこの規制緩和の流れは人材派遣業界にとってはビジネスチャンスの拡大に繋がる朗報と言えます。 ここで人材派遣業界の規制緩和の流れをまとめますと
このようにゆっくりとではありますが人材派遣会社の派遣領域(市場)は拡大し、それにつれて人材派遣業界の売上げも増えてきました(今年度は2兆円の見込み)。市場規模が初めから一定ではなく法改正のたびにぐんぐん拡大していくと言うのは他業界には見られない特徴です。今回の改正でも大きな市場が現出する見込みで各社その対応に追われています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||